相続税対策 税制改正も含めた対応は?

ここ数年、相続税対策として不動産投資を選択された方が多くいらっしゃるのではないでしょうか。事実、弊社のお客様でも相続税対策としてワンルームマンションを複数ご購入頂いております。相続税対策としてワンルームマンションが役立つことが周知される中、令和8年度税制改正の大綱が公表され、注意点が出てまいりました。簡単ですが、改正について解説し、今後にお役立てください。

令和8年度の税制改正大綱の変更点

貸付用不動産の評価方法の見直し

今まで、貸付用不動産(投資物件)は自分で使う不動産よりも相続・贈与時の評価額が低くなるようになっていました。そのため、相続発生前に投資物件を購入し、評価額を下げ相続税を抑えるというケースが多く見られました。市場価格と相続税評価額の大きな乖離が相続税対策に役立っていましたが、改正により「亡くなる5年以内に取得した貸付用不動産は課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する」と変更されます。相続税対策で購入した貸付用不動産も相続発生までに5年間所有しない限り、評価額の圧縮がおこなえないこととなりますので、購入時期に注意が必要です。

・亡くなる5年以内に取得 → 課税時期における通常の取引価額に相当する金額
(取引価額の80%に相当する金額、3,000万円のワンルームを購入した場合、約2,400万円程度)

・取得から5年経過 → 従来通り、路線価などで評価
(3,000万円のワンルームを購入した場合、約1,000~1,500万円程度まで圧縮)

不動産小口化商品の評価方法の見直し

ビルの一室や区分所有マンションを細かく分け、一口数万円~数百万程度に小口化して販売する「不動産小口化商品」も貸付用不動産は評価方法の見直しがされました。こちらは「取得時期に関わらず、課税時期における通常の取引価額に相当する金額で評価すること」となります。相続対策として小口化商品の購入は効果が薄れてしまうことがわかります。

まとめ

不動産関連の改正点が上記2点となります。今後も投資物件を活用し、相続税対策を実施する場合は5年経過することで従来の方法で評価できるため、より中長期的かつ早い時期から着手する運用プランが必要になってきます。対策が必要だと自覚のある方々はご健康状態と相談しながらご検討をスタートしてみてください。また、相続発生までに期間が設けられた以上、被相続世代だけではなく、ご自身でも納得できる物件をお選び頂く必要もでてくるでしょう。